2010-02-15 第174回国会 衆議院 予算委員会 第11号
いわば入札妨害罪に相当するわけです。そして、国道バイパス沿いの、先ほど言いました、阿久津先生が地権者におっしゃった。そして、沿道の方におっしゃった。沿道の方は土地が上がる。そのちょっと前に、だれも知らないときに情報をゲットして、小沢一郎事務所のだれかがゲットして、そしてその土地を買いに入れば、もうけることができるわけですね。(発言する者あり)ごめんなさい。では、その比喩は撤回しましょう。
いわば入札妨害罪に相当するわけです。そして、国道バイパス沿いの、先ほど言いました、阿久津先生が地権者におっしゃった。そして、沿道の方におっしゃった。沿道の方は土地が上がる。そのちょっと前に、だれも知らないときに情報をゲットして、小沢一郎事務所のだれかがゲットして、そしてその土地を買いに入れば、もうけることができるわけですね。(発言する者あり)ごめんなさい。では、その比喩は撤回しましょう。
大体なぜバルクにする必要があったのか、入札参加者の参加資格の証明というのが本当にきちんとできているのか、あるいは入札談合、競争入札妨害罪、これは犯罪でございますが、そういうことが絶対なかったと言えるかどうか。ないというふうに言い切る自信は、私にはありません。それから、議事録がなくなったとかいうような非常に不透明な部分がございます。
今回の場合は、水門はそれの前ですから刑罰は遡及しませんけれども、しかし入札妨害罪の共犯として逮捕され訴追され有罪になる可能性ありますよと。有罪になった場合には、もしOBで退職金をもらっていた人であっても、その退職金全額の返還を求められるんですよ。 これは、あなただけではなしに、家族、お子さんも巻き込んで大変不幸になってしまうんですと。
刑事については、おとがめなしとおっしゃいましたけれども、刑法の中で入札妨害罪というものがあります。したがいまして、主犯は事業者たちでございますが、そういう人たちと共同正犯として行ったという事案が確定すれば告発をする可能性もありますが、これは人の身分に関することでございますので、事案が確定してから我々は適切に判断をしたいと思います。
そういう意味で、公の入札に限られておりました刑法の競売入札妨害罪、談合罪の適用ですね、これは、今申し上げましたように、この法律の中で入れ込んで、そして特定法人も適用対象にして行ったということで完璧を期したということでございます。
入札談合については、もう独占禁止法違反に該当する行為であれば、もう当然今、公正取引委員会において厳正に対処されておりますし、また、刑法上の競売入札妨害罪に該当する行為であれば、当然検察、警察において厳正に対処されるものということでございます。 今、直嶋先生のお話は、私どもは、そういうものについて、ともかく今後とも談合排除の一層の徹底を図りたいと思っております。
私ども与党案の方は、私どもと言っちゃいけませんね、与党案の方は、「五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金」という形になっておりまして、これはどういうことかといいますと、刑法の背任罪だとか、そして競売入札妨害罪だとか談合罪の法定刑を参考にして、重い方をとらせていただいて決めさせていただいたわけでありますが、民主案は刑法により「三年以下の懲役」ということになっております。
今回、今委員御指摘の件につきましては、こういう発注機関の職員の談合関与行為、これにつきましては、今委員が御指摘されましたように、刑法九十六条の三の第一項の競売入札妨害罪、これは二年以下の懲役、それから刑法九十六条の三の第二項、談合罪の共同正犯または幇助犯等、これも二年以下の懲役、そして独禁法違反の共同正犯あるいは幇助犯、これにつきましても三年以下の懲役、こういうことであるわけです。
ただ、刑法の競売入札妨害罪、あるいは同じく刑法の談合の共同正犯あるいは幇助犯、そしてまた、独禁法におきましても懲役刑とそして罰金刑が両方あるわけでございます。刑事罰を科すに当たって、幅広く刑罰を科するという場合において、その類型あるいは情状等に合わせて、これは懲役の場合はハードルが高いですから、そういう点で罰金刑も用意したということだと思います。
それから、大きな項目として、談合に関する予防的な措置ということが考えられますが、違約金特約条項だとか、あるいは指名停止措置要領を厳格に適用するといったことといたしまして、これまでに、今回の私どもの事件で競売入札妨害罪の刑が確定いたしました十一件の工事の中で、工事が完了した七件につきまして十七億円の違約金の請求等をいたしまして、既に納付を受けたところでございます。
平成十七年十二月に、十五年度に発注した受変電設備工事の入札に関し、成田国際空港株式会社の社員が刑法の競売入札妨害罪で逮捕、起訴されるという事態が発生いたしました。
そして、まず最初の土地改良負担金対策資金についての報告は、補助金を原資とした資金が十六年度末で千六百五十八億円と多額に上っている一方、十七年度以降の使用見込額が三百三十億円にすぎないと推計されましたこと、それから、高速道路の建設事業、成田国際空港株式会社の入札・契約制度についての報告は、それぞれ役員が入札談合等関与行為を行っていたり、職員が刑法の競売入札妨害罪の容疑で逮捕されたりした事態が国会において
この施設庁の発注工事の入札をめぐって、談合を主導していたとして、防衛施設庁の技術審議官三名が競売入札妨害罪で起訴されて、現在も公判中である。建設系技官の天下り先確保の見返りとして、受け入れたOBの役職や給与を基準に官側が、民ではなくて官側がみずから工事の配分表をつくっていた。
5 防衛施設庁において、同庁幹部が特定の建設業者に業務を受注させるため、当該業者と共謀して他の業者に高い入札金額で入札させて公正な価格を害し、刑法の競争入札妨害罪で逮捕されるに至ったことは、極めて遺憾である。
5 防衛施設庁において、同庁幹部が特定の建設業者に業務を受注させるため、当該業者と共謀して他の業者に高い入札金額で入札させて公正な価格を害し、刑法の競争入札妨害罪で逮捕されるに至ったことは、極めて遺憾である。
○河野副大臣 俗に官製談合と言われておりますが、例えば入札にかかわっている公務員が予定価格を漏らせば競売入札妨害罪でございます。談合にかかわれば刑法の談合罪、大規模な談合になれば独占禁止法に違反をして犯罪を構成するということになっております。ですから、そのそれぞれ構成要件が違うものを官製談合というふうに大くくりに呼んでいるわけでございます。
一方、防衛施設局関係につきましては、これは御案内のように、検察当局が今捜査をされて起訴もされているという段階でございまして、公正取引委員会としてこれをどうするかはこれからの問題でございまして、談合の事実、刑法の談合罪、偽計入札妨害罪だけでなくて、独禁法違反事件に当たるという事実に接した場合には、我々としては当然のことながら厳正に対処するつもりでございます。
たまたま今回は検察当局が刑法に基づく偽計入札妨害罪なり談合罪として捜査をしておられるわけでございますが、私ども、しかるべき情報に接した場合には、きちっと独禁法に基づいて対処していく所存でございます。
官製談合の疑いということで、競争入札妨害罪の容疑ということでございまして、長年にわたって談合が続いていた。これは、この国土交通委員会でも三日月委員から指摘があったとおりでございます。 会計検査院に聞きますと、この空港公団への天下りというのは、今天下っておられる方で七代目だということなんです。ずっと引き継がれて七代目になっているということでございますけれども、これは間違いないですか。
○政府参考人(大林宏君) 御指摘の公務員に対し刑事事件として刑事責任を追及する場合としては、大別すると、主として独占禁止法違反の場合、刑法上の競売入札妨害罪の場合、刑法上の談合罪の場合の三つの場合があると承知しております。
当社の前身でございます新東京国際空港公団が、十五年度でございますけれども、発注した受変電設備工事に関しまして、社員二名が競争入札妨害罪で起訴され、現在公判中であります。改めておわび申し上げたいと思います。 この事件に関しましては、捜査当局による捜査とは別に、私どもも、公団時代を含めまして、工事発注全般につきまして内部調査を進めてまいりました。
私は、この際、司法当局の目で見て、もちろん談合罪、入札妨害罪、個々の事犯に対する位置づけは必要だと思いますが、加えて、組織犯罪として取り締まって、組織犯罪として処罰をしていく、そろそろそういう観点が必要な時期に来ているんじゃないかと思います。法務大臣、いかがですか。
○直嶋正行君 法務省の方にお伺いしたいんですけれども、今、公正取引委員会の委員長から御説明あった趣旨なんですが、刑法上のさっきのいわゆる偽計入札妨害罪等は、これは公正取引委員会の告発を要しない刑でありますが、これが、今いみじくも公正取引委員長がおっしゃったように、ということを考えますと、刑法によって、いわゆる報告をしても刑法によって罰せられる可能性があると、この申入れ者はそういうふうに受け止めるかもしれませんが
○直嶋正行君 それで、ちょっと法務省及び公正取引委員会に教えていただきたいんですが、今回は担当の職員が業者側に予定価格といいますか、それに近いと言われています設計価格を漏らしていたと、こういうこと、この行為に対して刑法の偽計入札妨害罪ということで検察が動かれたわけなんですが、この刑法では立件が可能なんだけれども、独占禁止法のこの不当な取引制限の罪の、今回の場合だと共犯ですね、共犯としては、さっきお話
また、いわゆる偽計入札妨害罪は、偽計により公の入札等の公正を害すべき行為をすることにより成立し得るものと解されておりまして、ここに言う偽計とは、いわゆる予定価格の漏示等が含まれるとされております。
また、独禁法の刑事告発のほか、検察によるいわゆる談合罪や偽計入札妨害罪などの刑法上の罪で起訴される可能性もありまして、課徴金減免制度がうまく機能しないんではないかという考えもありますけれども、公取委と法務省に見解を伺ってまいります。 なお、法務省には、違反企業に対する現行の訴追の在り方、それから法人処罰の意義、役割を含めて御説明をお願いします。
昨年、新潟地検が、新潟市の幹部職員と建設会社の社長を刑法の偽計入札妨害罪容疑で逮捕しました。この事件は、公正取引委員会が独禁法違反で調査していたにもかかわらず、刑事告発を見送った案件です。官製談合に対する公正取引委員会の機能不全は明らかです。 政府の独禁法改正案では、民間企業への制裁だけは強化されていますが、談合にかかわる官の側への厳正なる対処が見られません。